2006年1月


国民年金保険料を控除する場合は証明書が必要

みなさん、数年前に有名芸能人や政治家の方々の中で、国民年金が未納であった人がいたのは覚えているでしょうか。あの方々は、わざと未納にしていたのではなく、自分は支払っているつもりであったのですが、よく調べたら実は未納だったのです。

このような事態をなくすため、平成17年より社会保険庁が、国民年金保険料を支払っている国民に対し、国民年金保険料控除証明書を発行することになりました。したがって、自分が保険料を納付している場合には、社会保険庁から控除証明書が必ず届きます。保険料を納付しているにもかかわらず証明書が届かない場合は、きちんと保険料の納付がされているのか今一度確認してみるのがよいと思います。きちんと支払いがされているのであれば、再発行の手続きにより証明書の交付を受けることが出来ます。(再発行の方法は社会保険庁のHPをご覧ください。)

これに伴い、平成17年分の年末調整及び確定申告の際に国民年金保険料を所得控除として控除したい場合には、社会保険庁が発行する国民年金保険料控除証明書の添付が必要となりました。昨年(平成16年)までは、このような証明書の発行はなかったため、控除するにあたって、証明書の添付は必要ありませんでした。しかし、平成17年からはこの証明書がなければ国民年金保険料を、控除することは出来ません。これから確定申告の時期がやってまいります。証明書がない方は、早めに再発行等の手続きを行いましょう。