2005年1月


日が当たらない

先日、「家の南側にマンションが建って日が当たらなくなったので、マンションの所有者と交渉した結果、補償金を貰いました。これは課税されますか。」といった質問を受けました。

日照権の侵害の問題は、騒音や大気汚染等に比べれば他者からの生活妨害としてはあまり争えない問題になりますが、あまりに日が当たらなく、その程度が大きい場合には不法行為とみなされ、慰謝料の支払いがあった裁判例もあります。

このような不法行為とされたものにかかる慰謝料、損害賠償金などのうち、一定の要件を満たすものは所得税法上非課税とされています。

日が当たらないことにより光熱費等も上がり、引越しをするほかに回避策が無いこと、その地域が商業地域等ではなく住宅地域であること等であれば、その日照妨害は社会通念上、許容範囲を超えているものと解釈されるでしょう。この場合には貰った補償金は非課税扱いになります。

日照権にかかる金銭の受領はそのケースごとに取り扱いが異なります。該当される方は一度ご相談ください。