サラリーマンの必要経費
みなさんの中には「サラリーマンの必要経費が認められないのは納得いかない!」とお考えの方がいらっしゃるかもしれません。しかし、実はサラリーマンにも必要経費が認められているのです。
年末に会社から配られる源泉徴収票。じっくりご覧になったことはありますか。よく見ると、実際の支給額と課税額が違うことに気が付きます。もちろん課税対象額のほうが少ないです。この差額が給与所得控除と呼ばれ、サラリーマンの必要経費になるのです。
なお、給与所得者には「特定支出控除」という制度もあります。これは、給与所得者が転勤費用などの特定の支出をした場合に、給与所得控除額を超えたときは、その超える金額が給与所得控除後の金額から差し引けるという制度です。ただし「特定の支出」はかなり限定されており、給与所得控除額を超える金額まで支出する方は極めて少なく、この適用を受ける人は全国でも年に数人しかいないのが実情です。
日照権にかかる金銭の受領はそのケースごとに取り扱いが異なります。該当される方は一度ご相談ください。
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