2004年11月


収入印紙

☆印紙税の納付

日常の業務において、領収書・手形・契約書等の作成の際、収入印紙を貼ることがあると思います。では、どうして収入印紙を貼るのでしょうか?

それは、契約書・領収書などを作成する場合には、その額面に応じた印紙税を納付する義務が生じてくるためです。収入印紙を貼って消印をするということは、印紙税を納付するということになります。

☆貼り忘れた場合

税務調査等で、必要な文書に収入印紙が貼っていないこと又は不足していることが発覚した場合には、不足額の3倍の過怠税が課されます。また、消印されていない場合は、貼ってある印紙と同額の過怠税が課せられます。なお、この場合の過怠税は罰則的性格ですので、法人税・所得税の申告時には経費から除外されます。

☆間違って貼った場合

金額等を間違えて領収書を切り直したときや、貼らなくてもいい文書に印紙を貼ってしまったときには、還付を受けることができます。これは、印紙に消印がしてあってもなくても同様です。この場合には<1>間違えて印紙を貼ってしまった文書<2>印鑑(法人の場合は代表者印)<3>通帳(還付税金が振り込まれる口座のもの)を持参し、所轄の税務署に行って、「印紙税過誤納確認申請書」に必要事項を記入して提出してください。

また、印紙を間違え貼ってしまった場合に、消印をまだ押していなかったため、きれいに剥がして再利用することがあるかと思いますが、法律上は違反です。消印がしていない印紙でも一度貼った印紙を再利用することはできません。違反が判明した場合には過怠税が課せられますのでご注意ください。