2004年10月


社員旅行の費用

先日、ある経営者の方から「秋に社員旅行を考えているんだけど、どこまで経費になりますか」と相談を受けました。

会社が、従業員慰安を目的として負担する各種レクリエーション費用は、(1)会食・宴会・旅行など社会通念上一般的な行事である、(2)自己都合による不参加者に対し実費相当額を現金で支給していない、(3)役員だけを対象としていないことを条件に、通常の福利厚生費として処理できます。

通常、社員旅行については、「旅行日程が4泊5日(現地滞在日数)以内」で、かつ「全従業員の50%以上が参加していること」が要件とされています。この要件を超える旅行の場合、また、要件を満たしていても「豪華すぎる旅行=会社負担額が著しく高額な場合」は、その全額が参加者の給与として課税されます。では、著しく高額な場合とはどの程度を言うのでしょうか?この点について明確な規定はありませんが、一般的に税務当局は「おおむね10万円程度」と考えているようです。

また、旅行日程中にゴルフコンペを盛り込むケースでは、その分の費用は、参加者各自が負担する必要があります。現行の税務執行サイドには「ゴルフ関連費用は一般にいわれる福利厚生費には当たらない」との考えが根強くあるので、要注意です。