2004年9月


離婚に伴う財産分与と贈与税

先日、知り合いから相談がありました。十数年間暮らしてきたご主人と離婚をすることになり、慰謝料及び子供の養育費、さらに居住していた土地家屋の財産分与を受ける事になったそうです。相談の内容は、この財産分与について贈与税が発生するのか?と言うことでした。

答えは NO です。

民法の規定では、離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与権を請求することができることになっています。この財産分与は婚姻期間中の夫婦の協力によって得た財産を精算するという意味があるようです。したがって、相談者である私の知り合いは贈与税が課税されることはありません。

 ただし、その財産分与の額が不当に多すぎる場合や、離婚を手段として贈与税を免れるための財産分与については贈与税が課税される場合がありますので、ご注意ください。

また、財産分与により不動産を手放したご主人は譲渡所得が発生する場合がありますので、気になる方は一度ご相談ください。