2004年8月


ゴルフ会員権の売却損

 先日、友人から「最近利用していないゴルフ場の会員権を売却しようと思ってるんだけど、税金はどうなるんだろう。だいぶ価格も下がってるみたいなんだけど。」という相談を受けました。

ゴルフ会員権を譲渡した場合の所得は、売却金額から買ったときに支払った金額および譲渡するための手数料等を差引いた金額になります。(50万円の特別控除額も差引くことができます。なお、買ったのが5年以上前である場合にはさらに2分の1した金額になります)

今回はこの計算をした場合に赤字になりますので、その赤字の金額と、給与等の所得を相殺することができます。サラリーマンの方は、普段の給与を受け取る際に所得税を源泉徴収されていると思いますが、確定申告をすることによって、相殺された金額に対応する税金分が戻ってきます。ただし、ゴルフ場経営法人が破産したことにより売却した場合には相殺ができません。

ほかに譲渡所得がある場合等は計算が複雑になってきます。譲渡について分からないことがある方は一度ご相談下さい。