2004年5月


国民年金の未納

先日のニュースで、国民年金の未納の話題が出ていました。国民年金の保険料を支払った場合、その支払った金額は所得税額の計算上、社会保険料控除として所得控除することができます。さて、ここで問題です。前年以前に支払うのを忘れていた保険料を、今年まとめて払った場合の控除額はどうなるのでしょう。

所得税額の計算上、社会保険料控除として控除できる金額は、『その年に支払った金額』とされています。ですから、過年度分の保険料を支払った場合には、その支払った年において所得控除することができます。ただし、その過年度分の保険料に係る罰金等は社会保険料控除の対象にはなりませんのでご注意ください。

近年、国民年金の未納割合が増加しているようです。中には支払をしているつもりでも、実際には支払っていなかった。などという例も聞かれます。今一度自分自身に支払義務があるのかどうかを確認し、未納である場合にはしっかり納付するようにしましょう。支払っていない人が結構いるから・・・ではなく、『支払わなければいけない』ということをしっかりと頭に入れて支払いをする様にしましょう。