2004年4月


大学に支払った寄付金

4月になりました。入学の時期ですね。さて、高校・大学への入学に際して学校に寄付をすることがあると思います。この寄付金・・・所得税の計算上、寄付金控除の対象になるのでしょうか?

答えは NO です。2月のワンポイントアドバイスでは、国や地方公共団体に対する寄付金は、所得控除の対象になるとご説明しました。たとえば、国立大学に対して寄付をした場合、国に対する寄付金となります。しかし、入学に関する寄付金については、国立大学に対するものであっても、所得控除の対象からのぞかれています。ここでいう入学に関するものとは、入学するにあたってそれを納入しない限り入学できないもの、その他入学と相当の因果関係があるものとされています。

相当の因果関係といってもピンと来ないと思いますので、もう少しご説明します。一般的に、入学願書受付の時点から入学予定の年末までの期間内にされるものについては相当の因果関係にあるとされています。ですから、ほとんどの場合は因果関係がある寄付になると考えられます。

ただし、大学に対してする寄付でも入学に関するものでなければ寄付金控除の対象となることも十分考えられますので、不明な場合は学校等への確認をお勧めします。