2004年1月


分割払いの医療費

先日、友人から相談がありました。歯の治療費を分割払いしたんだけど、医療費控除ってどうなるの?ということでした。平成15年中に治療は完了し、治療費の総額は35万円だそうです。年末に20万円、年明けに15万円支払うそうです。
医療費控除の対象となる医療費は、『実際に支払いをした金額』と規定されています。ですから、15年分の医療費は20万円です。残りの15万円は16年分の医療費となります。
ただし、医療費控除できる金額は、1年間で支払った医療費(保険金等で補填される部分を除く)の合計額から10万円(合計所得金額の5%がこれを下回る場合にはその金額)を控除した金額(200万円を限度)となっていますのでご注意ください。

年をまたがって治療費を支払った方、申告の際には注意しましょう。また、信販会社等を利用して治療費を支払った方は、上記と扱いが異なりますのでご相談ください。