≪
2003年4月
≫
仕送りは贈与??
春がやってきました。私がこの文章を作っている今、桜がとてもきれいに咲いています。
さて、桜といえば入学式ですね(?笑)。高校・大学への進学にあたって、ご実家を離れて一人暮らしされる学生さんもいらっしゃると思います。そんな時ご両親は仕送りをされる事も多いでしょう。
さて、この仕送り・・・現金の贈与ですね。という事は、贈与税の課税対象となるのでしょうか? 答えはNOです。
贈与税の非課税とされるものの中にこんなものがあります。
「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要であると認められるもの」
ここで注意点が3つあります。
1
.
この支出は生活費や教育費として必要な都度の支払でなければなりません。 1年分や2年分まとめての支払は対象になりませんのでご注意ください。
2
.
仕送りの資金についてはあくまでも生活費、教育費でなければなりません。
したがってこれを貯蓄していたり、不動産や株式の購入等生活費以外のものに充てた場合には対象になりません。
3
.
通常必要であると認められる金額でなければなりません。金額的にいくらという規定はありませんが、一般的にみて生活費としては多すぎるような場合には対象になりません。
以上のことを注意すれば、仕送りについては非課税となります。確かに子どもの学費や生活費までに税金がかかってしまったら困ったことですよね。