懸賞が当たった!
先日、久しぶりに友人から遊びの誘いがあり、浜名湖まで釣りに行きました。
友人が車で迎えに来てくれたのですが、ピカピカの4WDに乗ってきたのです。
「ほう・・なかなかいい車を買ったね」と私が言うと、なんと彼は「懸賞出したら当たっちゃった♪」と・・・・こんな事が本当にあるんですね。
私は彼に言いました。「じゃぁ今年は確定申告しなくちゃね」と
「え〜〜!!税金かかるの これ??」
そうです、ちゃんと税金がかかります。
彼の場合、約300万円相当の車が当たったので、
{(300万円×60%)−500,000}×1/2=650,000
65万円が所得として課税されます。
これは一時所得という所得で、以前にも紹介した「競馬の払戻金」「お金を拾った」と同じ種類になります。
最初は喜んで話をしてくれた彼も少ししょんぼりしていたのが印象的でした。
しかし納税は国民の義務でもあります。正しく申告しましょう。
ちなみに、この日の釣果は・・・・0匹でした。(・_・、
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