2003年2月


絵画の譲渡

 私の友人宅の玄関には大きな絵画がかざってありました。
 ところが、先日遊びに行ったときになくなっていました。どうやら知人に売ったらしいのです。売った金額は300万円だそうです。私はつい、『それっていくらで買ったの?』と聞いてしまいました。すると友人は『平成5年頃に40万円で買ったんだ。』と言いました。
 さてみなさん、私がこの例をあげて何を言おうとしているかお解りでしょうか?
そうです!この譲渡には税金がかかるのです。
 自分が趣味等で保有している絵画や骨董、宝石、貴金属などを売って利益が出た場合には、確定申告をしなければなりません。ご自身で該当するな・・と思う方、きちんと申告をしましょう。
 ただし、絵画等は時価が30万円以下のものについては非課税とされています。