2003年1月


新年明けましておめでとうございます。

 当事務所のHPが開設されて、1年数ヶ月が経ちました。どれだけの方々にこのHPをご覧いただいているのかわかりませんが、今後ともこのコーナーは続けてまいります。
 本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。


お金を盗まれた・・・

 昨年末、私の友人(サラリーマン)宅に泥棒が入りました。
 その友人の被害は、現金30万円でした。その友人は、私に「今度の確定申告で控除にならないか?」と聞いてきたのです。

 この損失は、一定の書類を添付して確定申告をする事により、雑損控除として所得控除ができます。ただし、その人の所得金額に応じて控除額は変わってきます。
 私の友人の場合、年間の所得金額の合計額が250万円ですので、

 30万円 -(250万円×10%)= 5万円 の控除になります。
  損失額      足切額      控除額

 では、もし友人の所得が500万円だった場合はどうでしょう?

 30万円 -(500万円×10%)・・・この場合、足切額のほうが大きくなってしまいますので、控除額は0です。

 上記のような例に該当される方、一度ご相談ください。
 ただし、この規定は災害・盗難・横領により損失を受けた場合に限られています。
紛失・詐欺等は該当しませんのでご注意ください。