2002年9月


観賞用の魚

 先日とあるペットショップに行きました。

 店の奥に熱帯魚コーナーがあったのですが、なんとそこには一匹数十万円もするものがいました。非常に高額です。もし、この魚を店舗のディスプレイ用等のため購入した場合、税務上はどのような扱いなのでしょうか。
 この魚ですが、減価償却資産になります。つまり、30万円の魚を買った場合、30万円の備品を購入したという事になります。観賞用の魚については耐用年数が2年と定められていますので、2年間で償却していくことになります。
 また、もしこの魚が10万円未満であれば、少額減価償却資産として一時償却できます。

 上記については、あくまでも事業上のものでなければなりません。よって、事業主又は社長の個人的趣味によるものは、損金又は必要経費には算入されませんのでご注意ください。