2002年10月


お金を拾った!

 先日私はお財布を拾いました。中を見るとお金が入っています! 免許証・カードなどたくさん入っていました。もちろんすぐに交番に届けました。その後すぐに持ち主が見つかったようでよかったと思いました。

 さて・・このような場合、一定期間内に持ち主が現れないと拾得者のものになる、と聞いた事があります。実はこれにも税金がかかるのです。所得税法上は一時所得となります。

 ただし、一時所得には特別控除が50万円ありますので、50万円まででしたら税金はかかりません。50万円を超えた場合にはその50万円控除後の1/2の金額が他の所得と合算されて税額が計算されます。
 お金を拾った場合、落とした人はきっと困っています。きちんと警察に届けましょう!!