2002年8月


交通反則金

今回は業務の遂行上生じた交通反則金についてです。

 例をあげると、『従業員が商品配達中等に駐車違反をし、その反則金を会社又は事業主が負担した場合』などです。

 この反則金ですが、法人の場合は損金不算入ですし、個人事業者の場合も必要経費に算入されません。

 ただし、レッカー移動等の費用については罰科金とはなりませんので、損金(又は必要経費)に算入されます。

 上記については、業務の遂行上生じたものであることを前提にしております。業務に関連のないものについては取扱いが異なりますのでご注意下さい。