今月のおしらせ
今月のワンポイントアドバイス
相続について知っておきたいこと






2024年7

5月決算法人は確定申告書の提出及び納税の期限となります。

11月決算法人で前事業年度の確定法人税額が20万円以上である会社は、予定申告書の提出及び納税をしなければなりません。また、予定申告書の提出に代えて仮決算による中間申告書を提出することもできます。

11月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が48万円超400万円以下の会社は、中間申告及び納税(半期分)をしなければなりません。

8月、11月、2月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が400万円超4,800万円以下の会社は、中間申告及び納税(四半期分)をしなければなりません。

消費税の課税事業者で、直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円を超える事業者は中間申告及び納税を毎月行わなければなりません。

6月中に支払われた給与等に係る源泉所得税を6月10日(月)までに納付しましょう。

源泉所得税の納期の特例の適用を受けている事業所等は1月から6月までの期間に支払った給与等に係る源泉所得税を、まとめて7月10日(水)までに納付しなければなりません。

 





☆大阪・関西万博の入場券を購入したとき

来年の今頃には、大阪・関西万博が開催されています。国税庁からも大阪・関西万博に要する費用の税務上の取扱いが公表されました。今回はその中から『チケット購入費用』について取り上げたいと思います。

国税庁のHPによると、法人が販売促進目的で取引先にチケットを交付する場合は『交際費』ではなく『販売促進費』として良いという旨が書かれています。また、従業員の慰安会・レクリエーション等としての入場券の購入やそのためにかかる交通費・宿泊費については、全て『福利厚生費』とするといったことも書かれています。

取引先への販売促進や、社員旅行等に大阪・関西万博のチケットを購入するのはいかがでしょうか。