相続について知っておきたいこと

1.遺産相続について

(1)法定相続分・・・・・相続人が主張できる権利(主張しなくてもよい)

(2)法定相続分は遺族の構成により異なります。
(子がいる場合)
(子がいない場合)
(子も親もいない場合)
妻と子
妻と夫の両親
妻と夫の兄弟
妻1/2
妻2/3
妻3/4
子 1/2
両親1/3
兄弟1/4

(3)遺言書がない場合は相続人全員でよく話し合い、遺産分割を決めます。

(4) 相続争いを防ぐために「遺言書」を作成することをお勧めします。
相続人の間に異存があっても遺言書の内容で登記ができてしまうのです。
遺言書がなくてもめると登記ができません。

(5) 「遺言書」があれば相続人以外の人へも財産をあげることができます。
ただし、遺言書があったとしても、他の相続人から遺留分(相続人が取得できる権利)減殺の請求があるかもしれません。

(6) 養子縁組について
民法上は何人でも大丈夫ですが、相続税法においては、実子がある場合には1人、実子がいない場合には2人までが法定相続人となります。
養子は相続対策に良く使われますが、自然な家族の関係を変えることになりますので、慎重な判断が必要です。

2.相続税について(平成27年1月1日以降の相続より)

(1)100人の相続があると、6人くらいの割合で相続税が発生しています。

(2)基礎控除を越える相続財産があると相続税の申告をしなければなりません。

(3) 基礎控除=3000万円+(法定相続人数×600万円)
例えば相続人が妻と子供2人ですと、4800万円までは相続税がかかりません。

(4) 土地の評価は「相続税評価額」で計算します。
市の評価よりは高いです。よく市の評価で計算して「相続税はかからない。」という人がいますが、それは間違いです。
また、自宅等の土地のうち一定の要件を満たすものについては、相続税が安くなることがあります。

(5) 生命保険金と死亡退職金は、相続人1人につき500万円の非課税枠があります。

(6)相続税の申告納税は相続開始の日から10ヶ月以内です。

(7)
妻は相続財産の1/2(子がいる場合)
または 
1億6千万円までの
どちらか多い金額まで相続しても
無税です。

(8) 遺産分割が決まらないと、「居住用宅地の評価減」や上記(7)の「配偶者の税額軽減」が受けられない等不利になります。

(9) 相続税の納付は、現金のほか不動産等の現物を物納することもできます。
また、納税のために不動産を売却した場合には、売却にかかる税金が安くなることがあります。

3. 「相続」について、どのようなことでも結構ですのでご相談ください。又、相続についてお悩みの知人がいらっしゃればご紹介ください。