☆子供へのアルバイト代
青色申告をしている個人事業主の方から「同居している学生の子供に連休中仕事を手伝ってもらいたいんだけど、支払ったバイト代は経費になるのかな?」という質問を受けました。
青色申告には「専従者給与」というものがあります。これは「事業主と生計を一にする人で、年齢15歳以上かつ原則年間6カ月以上青色申告の事業に専念していること」を条件に、「青色事業専従者給与に関する届出書」を管轄の税務署に提出し、記載した給与の金額を限度に経費として計上することができる制度です。
したがって、学生である子供に休日の間だけ手伝ってもらったという場合、学生は学業が本職ですので「専従者」にはあたりません。たとえ支払っても「アルバイト代」ではなく「親からのお駄賃」ということになり、経費にはならないというわけです。
ただし、「生計を一にしていない」(別居していて、養育費や生活費などを負担していない。)子供の場合は、経費(給与)となります。
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