☆10/1インボイス制度スタート
10月1日からインボイス制度が本格的にスタートします。
インボイス制度は、消費税の仕入税額控除を受ける際に「適格請求書(インボイス)」の保存が必要になる制度ですが、いくつかの支援措置があります。今回はそのうちの2つをご紹介いたします。
まず一つ目は、「1万円未満の課税仕入れはインボイスの保存が不要」というものです。基準期間の課税売上が1億円以下または特定期間の課税売上が5千万以下であれば、1万円未満の少額取引については帳簿の保存のみで仕入れ税額控除を受けることができます。
二つ目は、「1万円未満の値引き・返品については返還インボイスが不要」というものです。売り手は、返品や値引き等自分の売り上げに対してマイナスの処理をする際に、買い手に必要事項を記載した返還インボイスを渡す必要があります。しかし、売り手負担の振込手数料等、1万円未満の返品・値引きであれば返還インボイスを発行しなくても良いとされています。
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