☆インボイス制度における「適格請求書」とは
令和5年10月1日より開始されるインボイス制度においては、「適格請求書」の保存が課税仕入等に係る消費税額の控除要件となっています。
「適格請求書」とは、
1.売手の氏名及び登録番号
2.取引を行った年月日
3.商品、サービス名などの取引の内容(軽減税率対象にはその旨を記載)
4.商品、サービス対価の適用税率ごとの合計及び総合計額(税込み、税抜きどちらでも可)
5.適用税率ごとの消費税額及び総合計額
6.買手の氏名
これら6つの記載事項を満たしている請求書、納品書等のことを指します。
制度開始まであと2年もありません。制度に対応するめに今のうちから請求書の見直し、記載事項の検討を進めておきましょう。
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