☆インボイス制度の登録について
インボイス制度の開始に伴い、インボイスを交付するためには、税務署に登録申請書を提出し、適格請求書発行事業者の登録を行います。登録申請後、税務署の審査を経て、適格請求書発行事業者として登録された場合、登録通知書(登録番号や公表情報等が記載)が送付されます。
令和5年10月1日から登録を受けるためには、原則として令和5年3月31日までに登録手続きを行う必要があります。
消費税の免税事業者が登録を受けるためには、登録申請書と「消費税課税事業者選択届出」を提出し、課税事業者となる必要があります。ただし、経過措置として適格請求書発行事業者に登録された日が令和5年10月1日の属する課税期間中である場合は、「消費税課税事業者選択届出書」を提出しなくても、登録を受けることができます。登録日以降は、課税事業者となりますので令和5年10月1日から12月31日までの間の消費税の申告が必要になります。
基準期間の課税売上高が1,000万円以下になっても、登録取消書を提出しない限り免税事業者となることができませんので注意が必要です。
幣事務所の関与先様に関しては、e-taxにて登録申請手続きを行いますので後日お声掛けいたします。
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