☆税務関係書類にも脱ハンコ
令和3年度税制改正により税務関係書類の多くが押印不要となります。提出書類に押印することは、間違いなく本人の意思に基づく申請であるという本人確認や意思確認の意味合いがあり、法律で義務付けられていました。
押印廃止は、法人税・所得税・消費税などの国税、住民税・事業税などの地方税が対象で、実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類や相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類は対象外となります。令和3年4月1日以降に提出するものから適用となります。
これまでも、行政手続きで脱ハンコが進められてきましたが、新型コロナウイルスの流行により、リモートワークの拡大や対面でのやりとり防止などで脱ハンコの動きが一気に加速しました。税務手続きのオンライン化の一つとして始まる押印廃止は、事務の効率化やコスト削減などさまざまなメリットがあります。
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