2020年10



☆令和3年度の固定資産税・都市計画税の軽減措置

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業・小規模事業者に対して所有する建物や設備に係る固定資産税・都市計画税の減免が行われます。

令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率が50%以上減少した場合は全額減免となり、30%以上50%未満の場合は1/2の減免となります。

申請方法は、中小事業者等が認定経営革新等支援機関等に事業収入の減少等の必要な書類を提出し、確認・認定を受けます。認定を受けた事業者は、対象設備の所在する地方自治体が定める申告書様式を利用して、認定経営革新等支援機関等から申告書を発行してもらい、申告期限である令和3年1月末までに申告をします。

市区町村に提出する申告書様式は、対象設備の所在する各地方自治体が定める申告書様式を使用することになりますので、市区町村のホームページで確認する必要があります。