☆欠損金の繰戻し還付制度について
欠損金の繰戻し還付制度とは、青色申告書を提出する法人について、確定申告書を提出する事業年度に欠損金がある場合に、事業年度開始の日前1年以内に開始した事業年度に欠損金を繰り戻して法人税額の還付請求を行うことができる制度です。
対象としては、中小企業者等で資本金が1億円以下の法人などで青色欠損金の繰戻し還付制度が利用可能です。
ただし、前事業年度までの各事業年度について連続して青色申告書である確定申告書を提出していること、確定申告書をその提出期限までに提出していること、確定申告書を提出する時と同時に欠損金の繰戻しによる還付請求書を一緒に提出することが条件になってきます。
なお、新型コロナウイルス感染症により、影響を受けている事業者に対して資本金1億円超10億円以下の法人についても繰戻し還付の申請ができるようになりました。
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