2019年9



☆個人事業主が災害による保険金を受け取った場合、税の取り扱いってどうなるの?

建物や設備の損害に対する保険金は非課税となります。

例えば、台風などの災害により屋根や壁が破損し、1,000万円の保険金を受け取り、原状回復工事に600万円しかかからなかった場合、手元に残った400万円については課税されません。

反対に、受け取った保険金より損害額が大きい場合、その大きい部分の金額を必要経費に算入できます。なお、破損した物が棚卸資産の場合は、保険金が課税の対象となりますので、注意が必要です。

ただし、法人の場合は、個人事業主と取り扱いが異なりますので、注意しましょう。