2019年8



☆役員に社宅などを貸したとき

社宅を他社から借り入れ、役員に対して貸与する場合には、毎月一定額以上の家賃(賃貸料相当額)を受け取らないと、現物給与として所得税の課税対象となります。

 役員が会社に対して支払うべき賃貸料は、その社宅の床面積によって次の3つの区分により、それぞれ異なる方法で賃貸料相当額が計算されます。

 小規模な住宅(耐用年数30年以下の場合は132?以下、30年超の場合は99?以下)の場合には、建物、土地の固定資産税課税標準額を基に決められた算式で計算した金額が賃貸料相当額となります。

 豪華社宅(240?超で支払家賃等各種要素を総合勘案して判断します)の場合には、支払った家賃全額(自社所有の場合は実勢価格)が賃貸料相当額となります。

 それ以外の住宅(上記の2つに該当しないもの)の場合には、小規模な住宅と同様、建物、土地の固定資産税課税標準額を基に計算します。この時、支払家賃の50%の金額と前述の算式で算出した金額のいずれか多い金額が家賃相当額となります。

 一般の従業員の場合には小規模な住宅の場合と同じ方法で計算します。

受け取る家賃を見直すことにより、個人の所得税、社会保険料の負担が減る場合もあります。検討される場合にはご相談ください。