2019年5



☆有給休暇の取得が義務化されました


本年4月1日より、当年度の年次有給休暇が10日以上付与された社員について、付与日から1年の間に5日有給休暇を取得させることが義務化されました。

有給休暇は、入社から6ヶ月間継続勤務し、その期間の全労働日の8割以上出勤している場合に付与することが労働基準法で定められています。

また、有給休暇は上記の条件を満たす労働者すべてに付与されるものであり、フルタイムの正社員だけでなく、パートタイム労働者で週1日勤務の従業員であっても付与しなければなりません。

ただし、付与される有給休暇の日数は1週間の所定労働時間、所定労働日数、勤続年数などにより異なるので注意が必要です(詳しい日数などは厚生労働省のHPをご覧ください)。