2019年4



☆印紙の消印の方法

契約書等に印紙を貼った場合には消印をすることになっていますが、この消印は契約書等に押した印で消さなければなりませんか。また、契約者が数人いる場合には、その全員で消印をしなければいけないのでしょうか。と言った質問を受けました。

消印は、印紙の再使用を防止するためのものですので、使用する印は通常印判といわれているもののほか、名称などを表示したゴム印のようなもの、署名の場合は自筆であれば差支えないことになっていますので、契約書等に押した印でなくても消印したことになります。印紙は、判明に消さなければならなず、鉛筆で署名したもののように簡単に消し去ることができるものは、消印をしたことになりません。

 また、契約者が数人いる場合の契約書等の場合は、その作成者のうち誰か1人の者が消せばよいことになっています。例えば、甲と乙とが共同して作成した契約書については、甲と乙の双方が消印しても甲と乙のどちらか1人が消印しても差し支えないことになっています。