65歳以上の従業員さんも雇用保険の適用対象になります。
平成28年12月末まで、65歳以上の従業員さんは原則として、雇用保険に新規加入することが出来ませんでした。しかし平成29年1月1日より、1週間の所定労働時間が20時間以上であることかつ、引き続き31日以上の雇用の見込みがあることを要件に65歳以上の従業員さんも雇用保険に新規加入することができるようになりました。該当する従業員さんを雇用する場合には、入社した月の翌月10日までに雇用保険被保険者資格取得届をハローワークへ提出する必要があります。
平成29年1月の雇用保険の適用拡大によって65歳以上の従業員さんも雇用保険の被保険者(高年齢被保険者)の扱いとなることから、雇用保険に関わる各種給付金の受給が受けられるようになりました。改めて従業員さんの年齢と雇用保険の加入状況についてご確認をお勧めします。詳しくは厚生労働省のホームページをご参照ください。
詳しくは中小企業退職金共済のホームページをご参照ください。
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