防災用品購入時の税務上の取り扱い
自然災害等に備えて、長期間保存可能な「非常用食料品」や防災用ヘルメット等を購入した場合、法人税の取扱いはどうなるのでしょうか?
これらについては、備蓄時に事業供用があったものとして、その時の損金の額(消耗品費)に算入して差し支えないとされています。
これは
1:食料品は、繰り返し使用するものではなく、消耗品としての特性をもつものであること
2:その効果が長期間に及ぶものであるとしても、食料品は、減価償却資産又は繰延資産に該当しないこと
3:仮に、当該食品が棚卸資産の範囲に掲げられている「消耗品で貯蔵中のもの」であるとしても、災害時用の非常食は、備蓄することをもって事業の用に供したと認められること
等の理由によるものです。
同じような例として、消火器の中身についても、取替時の損金として扱うこととされています。
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