従業員の運転免許取得費用
先日運送業を経営している友人から、「最近、人手不足でドライバーが足りないから、事務員にドライバーを兼任させたいんだけど運転免許を持っていないんだよ。会社で運転免許の取得費用を全額負担しようと思っているんだけど、経費になるのかな?」といった質問がありました。
会社の経費にすることは可能ですが、注意が必要です。自動車運転免許等の資格は、会社の業務遂行上必要な場合であっても、その資格は個人に帰属するものですので、会社がその資格取得のための費用を負担した時は、その社員に対して負担額に相当する経済的利益を与えた事になり給与課税される事になります。
ただし、会社が負担した費用が次のいずれにも該当する場合は、
給与課税しなくてもよい事になっています。
1.その資格又は技術がその会社の業務遂行上必要であること。
2.その資格又は技術がその社員の職務に直接関連していること。
3.その費用負担がその資格取得費用として適正な金額であること。
運転免許に限らず、上記の3つ全てに当てはまれば教育訓練費などの経費にできる場合がありますので、検討してみるのもよいですね。
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