2015年10



社長交代

先日、お客様から「ウチは7月決算なんだけど、今回の定時株主総会で息子に社長を譲ることにしたんだよ。自分が関わる最後の決算になるんだけど、税務署への申告書のサインはやっぱり私がするのかな?」といった質問を受けました。

今回のサインは新社長たる息子さんがすることになります。確かに申告の対象となる決算は先代社長の関わったものですが、株主総会で役員変更が行われており、申告書提出時点において法律上は息子さんが社長になっていますので、税務署へ提出する確定申告書も当然に息子さんがサインすることなります。法人の申告書というものは「確定した決算」に基づくことになっており、株主総会で承認したものでなければ提出することはできません。よって、提出は必ず株主総会後になりますので、新社長が行う手続きになります。

なお、株主総会が終了したばかりですと、法務局への役員変更登記、税務署への異動届は提出していないことがあります。ただし、このケースでも法的には社長が交代していますので、やはり税務署へは新社長のサインで出すことになります。この場合、税務署から問い合わせが来ることもありますので、早めに登記、異動届の手続きを進めることが必要です。