協賛金の支払い
先日、お客様より「会社の支店がある大阪で今年はインターハイをやるんだけど、そこに協賛金を支払ったんだよ。当日のプログラムにウチの名前が載ったりするんだけど、これってどうやって扱うのかな?」といった質問を受けました。
今回の支払いは広告宣伝費として取り扱われます。プログラムに社名が載っていることから、このような費用は単なる寄付ではなく広告宣伝費になります。
なお、広告宣伝費はその宣伝効果がある時期の経費になり、今回の場合はプログラムが配布される期間が該当します。よって、競技が月をまたいで行われ、その間に決算が到来する場合は、原則的には費用を按分する必要が出てきます。
また、寄付金でないことから、消費税等についても課税仕入れとして仕入税額控除の対象とすることができます。ただし、特定の製品の広告でなく、会社名のみのイメージ広告の場合は消費税等の取り扱いが若干異なることがありますので、該当される方はご相談ください。
参照:国税庁文書回答事例
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