太陽光発電による電力買い取りに係る消費税
以前、サラリーマンが太陽光発電設備設置により余った電力を買い取ってもらった場合の所得税の取り扱いをご紹介しました。今回はその際の消費税の取り扱いについてのお話です。
太陽光発電設備を設置し電力が余った場合、それを電力会社が一定期間買い取る「余剰電力買取制度」というものがあります。サラリーマンがこの制度を使って自宅の電力を買い取ってもらった場合、所得税法上は雑所得として取り扱われ、確定申告が必要になります(給与所得以外の所得が20万円以下の場合等は申告不要になるケースもあります)。この際、買取について消費税の課税が問題となるのですが、今回のケースでは課税の対象にはなりません。
消費税の対象取引は「国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等」とされており、余った電気の買い取りは「事業」とされないため、消費税はかからないことになります。なお、サラリーマンが行うものでも一定規模以上の設備による発電にかかる「全量売電」に該当する場合は「事業」とされ、消費税の課税対処となりますのでご注意ください。
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