大学の夜間部に通学
先日、ある社長さんから「この春に入社した新人なんだけど、実は大学の夜間部に通っていてね、採用のときに授業料は会社で出してあげる話をしていたんだよ。所得税の負担が増えないようにしてあげたいんだけど、やっぱり源泉徴収税を引かないといけないのかな」といった質問を受けました。
今回のように、雇い主が従業員に対して修学のための学資金等を支払った場合、その学資金等は、その従業員さんに対する給与とされ、その支払いをした会社には源泉徴収義務が生じます。ただし、下記の場合には給与として課税しなくても構いません。
1.雇い主の都合で職務に必要な技術、免許等を取得させるための費用である場合。
2.高等学校等で修学するための費用である場合。
今回の場合、上記のいずれにも当てはまりませんので、授業料は従業員さんに対する給与となります。しかし、会社で授業料の負担をしてくれるなんて、太っ腹な社長さんに恵まれましたね。昼間の仕事で恩返しを十分にしてもらいたいものです。
参考文献 所得税法基本通達9-16
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