2005年11月


奥様は大学生

先日、私の友人がめでたく結婚しました。ところがなんと、奥様は友人と年齢が一回りも離れている大学生(A子さん)です。

友人は、今後妻の実家で、妻の両親と同居することになり、生活費は妻の分も含めて自分が負担するようです。ところが、大学の学費は妻の父親が出すことになっています。

年末調整のときに友人は妻を控除対象配偶者として配偶者控除を受けるつもりですが、お父さんも自分の子供であるA子さんを扶養親族として考えているようです。

果たしてこれは認められるのでしょうか。

このケースは認められません。

納税者(友人)の控除対象配偶者になる人(この場合A子さん)が、他の納税者(お父さん)の扶養親族にも該当する場合には、2人以上の納税者(この場合、友人とお父さん)がそれぞれ控除を受けることはできないことになっています。同一人の控除を二人以上の納税者が受けてしまうと、2重に控除してしまうことになります。

なお、2人以上の納税者が同一人をそれぞれ自分の控除対象配偶者または扶養親族として申告してしまった場合には、その夫または妻である納税者の控除対象配偶者として配偶者控除の適用が優先されることになっています。