2005年3月


嫁いだ娘の医療費

先日、友人から「娘が昨年秋に結婚して嫁いで行ったんだけど、夏頃には入院してたんですよ。年末時点で扶養親族にならないのは分かるんですけど、当時、親の私が払った医療費も控除できなくなってしまうのでしょうか。」といった質問を受けました。

医療費控除とは、本人または本人と生計を一にする配偶者その他の親族にかかる医療費を支払った場合に控除の対象となります。この場合、医療費を支出すべき事由が生じたとき又は現実に医療費を支払ったときのいずれかの現況をもって、控除できる医療費であったかの判定を行うことになっています。

娘さんは秋に嫁がれていますので、夏の入院されていた時期には生計が一であったと考えられ、今回の御質問の医療費は支払った親御さんの控除の対象となります。

医療費控除の対象となる支払にはいろいろな種類のものがあります。確定申告で還付手続をお考えの方は一度ご相談ください。