2003年11月


株式の譲渡損

先日、友人から相談を受けました。ちなみに私の友人はサラリーマンです。
彼はどうも株式を保有していたらしく、それを売却して損をしてしまったそうです。その損失が税金の計算上控除できないか・・・という話でした。

 彼の所得状況は以下の通りです。

給与所得 400万円
株式譲渡

A株 50万円の損失
B株 30万円の利益
  
この場合、まずA株の損失とB株の利益を通算します。すると、20万円の損失が残るわけです。ところが、この20万円の損失は給与所得と通算することは出来ないのです。株式の譲渡による損失の金額は、他の株式の所得と通算することは出来ますが、それ以外の所得との通算は出来ません。
所得税法上、株式の譲渡による所得は分離課税とされ、譲渡益が出れば課税され、譲渡損が出ても株式以外の所得からは控除できないという不利な扱いになっています。これは、 (株式の保有=お金に余裕がある) という考えから来ている と聞いたことがあります。
 株式等の譲渡による所得税の取り扱いは複雑で、頻繁に改正等が行われていますので、気になる方はご相談ください。