2002年4


新入社員へ支給する制服・作業服等

新年度が始まりました。新入社員を迎え入れ新年度をスタートされる会社も多いと思います。今回は制服について考えてみましょう。

従業員に対し、制服・作業服等の支給をした場合についての取扱いですが、

  1.会社が負担した金額は全額損金算入される。
  2.受け取った従業員は給与課税されない。

となっています。
ただし、あくまでも勤務上必要である制服・作業服等の支給ですので、現金で支給する被服手当等については給与課税の対象となります。