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2002年4
月
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新入社員へ支給する制服・作業服等
新年度が始まりました。新入社員を迎え入れ新年度をスタートされる会社も多いと思います。今回は制服について考えてみましょう。
従業員に対し、制服・作業服等の支給をした場合についての取扱いですが、
1.
会社が負担した金額は全額損金算入される。
2.
受け取った従業員は給与課税されない。
となっています。
ただし、あくまでも勤務上必要である制服・作業服等の支給ですので、現金で支給する被服手当等については給与課税の対象となります。