2002年1月


【住宅借入金等特別控除】

 住宅ローン等を利用してマイホームを購入又は新築し、居住の用に供した場合、一定の要件にあてはまれば、居住年以後一定期間、住宅借入金等特別税額控除を受けることができます。
 ご自身であてはまるのかな?・・と思われる方はご相談ください。

【居住用不動産の配偶者控除】

 この規定は、妻に自宅を贈与しても2,000万円までは贈与税がかからないというものです。ただし、前提として以下の要件に当てはまらなければなりません。
(この適用は1度しか受けられません。)

 妻との婚姻期間が20年以上であること。

 自宅が国内にあること。

 贈与の翌年3月15日までに居住しその後も居住すること。

  一定の書類を添付した贈与税の申告書を贈与を受けた年の翌年3月15日までに提出すること。

注)婚姻期間は婚姻届の日から贈与の日までの判定です

 また、前記の要件に該当する配偶者が、自宅を取得(新築)するための現金の贈与についても、上記の規定は受けられます。2,000万円の財産の移転で無税とは・・是非適用を受けたいものです。
 まだ適用を受けていない方、検討してみましょう。