【住宅借入金等特別控除】
住宅ローン等を利用してマイホームを購入又は新築し、居住の用に供した場合、一定の要件にあてはまれば、居住年以後一定期間、住宅借入金等特別税額控除を受けることができます。
ご自身であてはまるのかな?・・と思われる方はご相談ください。
【居住用不動産の配偶者控除】
この規定は、妻に自宅を贈与しても2,000万円までは贈与税がかからないというものです。ただし、前提として以下の要件に当てはまらなければなりません。
(この適用は1度しか受けられません。)
●妻との婚姻期間が20年以上であること。
●自宅が国内にあること。
●贈与の翌年3月15日までに居住しその後も居住すること。
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一定の書類を添付した贈与税の申告書を贈与を受けた年の翌年3月15日までに提出すること。 |
注)婚姻期間は婚姻届の日から贈与の日までの判定です。
また、前記の要件に該当する配偶者が、自宅を取得(新築)するための現金の贈与についても、上記の規定は受けられます。2,000万円の財産の移転で無税とは・・是非適用を受けたいものです。
まだ適用を受けていない方、検討してみましょう。
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