≪2001年11月


所得税の予定納税をすべき個人事業者

個人事業者の方は、前年分の所得税額が一定金額を超える場合には、その年7月31日と11月30日までに、それぞれ予定納税をしなければなりません。 一定金額とは、15万円以上を言いますが、もし前年において譲渡所得や一時所得など臨時的な所得があった場合には、これらの所得はカウントされません。尚、予定納税をすべき事業者の方には、事前に所轄税務署より通知書が送られてきますので、それに従い納税してください。