☆自然災害で被害を受けた方への国税納付の猶予措置について
自然災害により被害を受けた場合には、国税の納付を猶予することができる可能性があります。
自然災害により、交通途絶等で納付をその期限までに行えないときは、所轄税務署長に申請し、
その承認を受けることで納税の猶予を受けることが可能です。
また、財産に相当な損失を受けてしまった場合も、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることで納税の猶予を受けることが可能です。
被害を受けた日に納期限が来ていない国税は、災害がやんだ日から2か月以内に申請を行う必要がありますのでご注意ください。
既に納期限が過ぎている国税につきましても猶予が適用できる可能性がありますので、被害を受けた際は、状況が落ち着きましたら最寄りの税務署もしくは弊事務所へご相談ください。
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