☆公的年金等控除額の改正について
令和2年より公的年金等控除額が変わります。
公的年金等にかかる所得金額は、公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を差し引いて計算されます。この収入金額から差し引く公的年金等控除額について改正がありました。令和1年に比べ、控除額が一律10万円減額となります。
これは、前年と同じ年金収入であったとしても、所得金額は10万円多くなるという事です。一見、税金も増えるように思えますが、公的年金等控除額として10万円控除額が減った分、基礎控除という所得控除の金額が10万円増えましたので、結果として税額に変わりはありません。
ただし、年金収入以外の所得が1000万円以上ある場合には、控除される公的年金等控除額がさらに少なくなりますので、該当される方は、実質増税となります。
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