☆未婚のひとり親に対する所得控除の創設
寡婦(夫)控除とは、配偶者と死別・離婚した場合、一定の金額を所得から控除することができる制度ですが死別・離婚した配偶者が対象となる一方で、未婚のひとり親には、この制度を適用することができませんでした。令和2年度の税制改正では、婚姻歴の有無による不公平・男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平を同時に解消するために、寡婦(夫)控除の見直しが行われました。
未婚のひとり親が生計を一にする子ども(合計所得金額が48万円以下であるもの)がいて、かつひとり親の合計所得金額が500万円以下、住民票の続柄に夫・妻(未届)の記載がないことを要件に寡婦(夫)控除が適用できるようになり、子どもがいる寡夫(男性)(改正前の控除額27万円)も子どもがいる寡婦(女性)と同額の35万円が控除額となりました。これは、令和2年分以後の個人所得税及び令和3年度分以後の個人住民税について適用されます。
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