2019年11



☆区分記載請求書等保存方式が導入されました


令和元年10月1日より消費税が10%に引き上げられましたが、一定の取引について8%の軽減税率制度が導入されました。これに伴い、従来の請求書等保存方式に請求書への新たな記載事項を追加した「区分記載請求書等保存方式」が導入されました。

区分記載請求書等保存方式では、譲渡する資産が軽減税率の対象品目である場合にはその旨を明記すること、税率ごとに区分して合計した対価の額(税込)を記載することが必要になりました。

軽減税率の対象品目である旨の記載については、資産名称に※印等を付け、この印が軽減税率対象品目を示していることを領収書内に記載するなどの対応が求められています。

請求書作成等の事務処理が煩雑になりますが、区分記載請求書等の保存は仕入税額控除の要件ともなりますので、取引先等に迷惑をかけないためにも注意して対応をする必要があります。