2015年12



出産手当金

友人から「先日、子供が生まれたんだよ。妻が会社員をしている関係で健康保険組合から出産一時金や出産手当金というものが貰えることになったんだけど、これって確定申告の時に計算の対象になるのかな?」といった質問を受けました。

今回の場合、出産一時金は医療費控除の計算の際に医療費から差し引くことになりますが、出産手当金は計算の対象にする必要はありません。出産一時金は出産のための費用を補てんする目的で支給されるものですので、その計算の際にも考慮する必要があります。

ところが出産手当金は出産のために仕事を休むことにより、その給与等の補償を目的として支給されるものであり、医療費の支出とは関係ありませんので、確定申告の際にも計算に含めないことができます。

なお、これらの一時金、手当金についてはいずれも所得税の計算の際に収入には含まれません。ただし出産一時金については上記の通り医療費控除の際に差引かれますので注意する必要があります。