2010年8


マイナスの年金


先日、個人事業主のお客様から「今年からようやく生命保険会社の年金が貰える事になったんだよ。ただ、その年金の支払明細を見ると、必要経費という欄があって、その金額が収入金額よりも大きいんだ。これってマイナスになっていると思うんだけど、事業の儲けとも相殺できるのかな」といった質問を受けました。

今回の場合、年金のマイナス分と事業所得を相殺することはできません。年金による所得は雑所得とされ、こちらは同じ雑所得内で通算はできるのですが、事業所得などの他の所得区分のものとは相殺することができません。なお、国民年金、厚生年金を受け取っている場合は雑所得になりますので、上記のマイナス分を通算することができます。

利率の変動等により、予定していた数字よりも生命保険会社の年金受取額が低くなるケースがあります。このような場合は国民年金、厚生年金等と通算でき、源泉徴収税額の還付を受けられることがありますので、該当される方は一度ご相談ください。