2010年6


養育費の課税


友人から「先日、訳あって離婚したんだけど、子供の養育費を支払うことになったんだよ。これって何か税金の計算をするときに引けるのかな」といった質問を受けました。

養育費そのものについては控除できませんが、所得税の計算上、子供を扶養控除の対象にできる可能性があります。

養育費については、受け取った側でも非課税と取り扱われており、支払側においても税金の計算上はなんら考慮されません。しかし、その支払いが扶養の義務を履行するために、成人に達するまで等の一定期間に限って行われる場合には、所得税の計算上「生計を一にしている」とされ、扶養控除の対象にできる場合があります。

なお、養育費を支払っていても子供が相手方の扶養に入っている場合には、こちらで扶養控除の対象にはなりませんのでご注意ください。